日本社会病理学会 会則


1985年11月 1日    施行
1994年11月 3日  一部改定
1997年 9月20日  一部改定
1998年 9月26日  一部改定
1999年 9月25日  一部改定
2005年 9月17日  一部改定
2010年 9月25日  一部改定
2011年 10月1日  一部改定
2013年 9月28日  一部改定
2017年 9月 2日  一部改定
2019年 9月28日  一部改定
2024年 9月28日  一部改定



第1章 総則


(名称)
第1条

 本会は、日本社会病理学会と称する。

(目的)
第2条

 本会は、社会病理学の研究・発展・普及および会員相互の研究上の連携・協力をはかることを目的とする。

(事業)
第3条

 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. 社会病理学の普及、振興
  2. 研究大会・部会および研究集会の開催
  3. 会員の研究促進、共同調査研究
  4. 機関誌その他の刊行物の発行
  5. 内外における関連学会との連絡
  6. その他必要な事項


第2章 会員


(会員)
第4条

 本会の会員は、通常会員、名誉会員、終身会員および特別会員とする。

(通常会員)
第5条

 通常会員は、本会の趣旨に賛同し、社会病理学ならびに関連領域の学術に関心をもつ者で、理事会の承認を得た者とする。

(名誉会員)
第6条

 名誉会員は、社会病理学の領域において特に功労のあった者で理事会が推挙し、総会の承認を得た者とする。

(終身会員)
第7条

 終身会員は、日本社会病理学会の通常会員として15年以上会員であった65歳以上の者で、理事会の承認を得た者とする。終身会員になるための手続きおよび終身会員としての権利および義務は、理事会が制定する規則において定める。

(特別会員)
第8条

 特別会員は、本会の趣旨に賛同し、本会の事業を後援するため財政的援助等をなした者で、総会の承認を得た者とする。

(入会)
第9条

 本会に通常会員として入会を希望する者は、所定の入会申込書を事務局に提出しなければならない。

(会員の権利)
第10条

 会員は、本会の行う行事に参加することができ、また本会の発行する刊行物の配付を受けることができる。ただし、以下の各号については、当該年度の会費が納入されている場合に限る。
  1. 学会大会での自由報告
  2. 機関誌への投稿
  3. 機関誌の受領

(会員資格の喪失)
第11条

  1. 会員は、原則として未納会費がない場合に限り、任意の書式によって事務局に届け出ることで、本会を退会することができる。
  2. 長期に渡り会費を納入しなかった会員に対しては、理事会の決議により、会員資格を喪失させることができる。
  3. 本会の名誉を著しく毀損した会員に対しては、理事会の決議により、除名することができる。会費を納入しなかった者会費を納入しなかった者


第3章 役員


(役員)
第12条

 本会に次の役員を置く。
  1. 会長 1名
  2. 理事 12名
    ただし、別に会長指名理事を置くことができる。
  3. 監事 2名
  4. 顧問 若干名
  5. 委員 若干名

(役員の選出)
第13条

 役員の選出は次による。
  1. 会長は理事の互選とし、総会の承認を得るものとする。
  2. 理事は、別に定める規定により選出する。
  3. 監事は、会長が推薦し、総会の承認を得るものとする。
  4. 顧問は、理事会の議を経て会長が委嘱する。
  5. 委員は、理事会の議を経て会長が委嘱する。

(役員の任務)
第14条

 役員の任務は次のとおりとする。
  1. 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
  2. 理事は、会長とともに理事会を構成し、本会の運営にあたる。
  3. 監事は、本会の会計および会務の運営状況を監査する。
  4. 顧問は、本会の重要会務につき、会長の諮問に応じる。
  5. 委員は会務をたすける。

(役員の任期・組織体制)
第15条

  1. 会長、理事、監事の任期は1期3ケ年とする。ただし、理事は連続して4期務めることはできない。
  2. 顧問および委員の任期は、委嘱した会長の任期を越えないものとする。
  3. 本会の会務を執行するため、委員会および事務局を設け、次の各業務を担当する。
    1. 研究
    2. 編集(機関誌の編集・刊行)
    3. 渉外・広報
    4. 庶務
    5. 会計
  4. 研究、編集、渉外・広報については委員会として、委員長を置く。庶務、会計については部として、この2部を合わせて事務局とする。なお、庶務理事が事務局長を兼務する。



第4章 会議


(理事会)
第16条

  1. 理事会は、会長がこれを召集する。なお、半数以上の理事が理事会の開催を求めた場合、会長は、すみやかに理事会を召集しなければならない。
  2. 理事会は、理事の過半数の出席をもって成立する。ただし、出席は委任状をもってこれに代えることができる。
  3. 理事会の議は、出席者の過半数の賛同によって決する。

(総会)
第17条

  1. 総会は、全会員をもって組織し、次の事項を審議する。
    1. 事業の執行
    2. 役員の選任
    3. 名誉会員の決
    4. 予算および決算の承認
    5. 会費に関する事項
    6. 規約の変更
    7. その他の理事会が必要と認めた事項
  2. 総会は、年1回開催するものとし、理事会の議を経て会長が召集する。このほか、理事会が必要と認めた場合、臨時に開催することができる。なお、3分の1以上の会員が総会の開催を求めた場合、会長はすみやかに総会を召集しなければならない。
  3. 総会の議は、出席者の2分の1以上の賛同によって決する


第5章 会計


(経費)
第18条

 本会の経費は、会費および寄付金その他の収入によって支弁する。

(会費)
第19条

  1. 通常会員の会費は年額7,000円とし、年度初めに納入するものとする。機関誌代はこれに含まれる。ただし、特別の事情がある場合には理事会の議を経てこれを減免することができる。
  2. 大学院に在籍する者の会費は、当該会員の申請により、理事会の定めるところによる。
  3. 終身会員の会費は、理事会の定めるところとする。

(予算・決算)
第20条

 理事会は、予算を編成し、総会の議を経ることを要する。理事会は、前年度の事業報告・収支決算を作成し、監事の承認を経て総会に報告する。

(会計年度)
第21条

 本会の会計年度は、4月1日に始まり3月31日に終る。



第6章 付則


(改正)
第22条

 本会則の改正は、総会の議決を要する。

(事務局)
第23条

 本会の事務局の所在地は、理事会の議を経て定める。

(施行)
第24条

 本会則は、1985年11月1日より施行する。