日本社会病理学会理事選出規則


1985年11月1日 施  行 
1997年9月20日 一部改定
1998年9月26日 一部改定
1999年9月25日 一部改定
2011年10月1日 一部改定
2013年9月28日 一部改定
2022年1月10日 一部改定



(総 則)

 第1条 日本社会病理学会会則第13条2項にもとづく理事の選挙は、この規則の定めるところによる。

(選挙管理)

 第2条 選挙の管理は、会長が委嘱した選挙管理委員3名によって行う。

(理事の定数)

 第3条 選挙により選出される理事12名は、全国1区を選出区とする。

(選挙権)

 第4条 理事の選挙の有資格者は、名誉会員および選挙管理委員会の確認した有権者名簿作成時点において前年度までの会費を納入した通常会員に限る。

(有権者名簿)

 第5条 選挙はあらかじめ会員に配布される有権者名簿によって行うものとする。

(投 票)

 第6条 投票は、無記名で、全国1区で行い、8名以内の連記とし、所定の用紙に記入の上、郵送により行う。

(当選者の確定)

 第7条 当選者は、第3条に定める全国1区の選出区で得票数の多い順から選ぶ。得票数が同数の場合は、抽選で 順位を定める。

(被選挙権)

 第8条 1.理事は、選挙権をもつ通常会員から選ぶものとする。ただし、連続して4期理事を務めることはできない。
 2.被選挙権を有するものは、選挙告示時点において70歳未満とする。

(辞退および退任)

 第9条 全国1区で得票数の多い順に繰り上げて当選するものとする。
 就任後の退任に関しては補充は行わない。

(改定)

 第10条 本規定の改定は総会の議決を要する。