日本社会病理学会 大学院生旅費補助申請要項


 2003年度より、大学院生が大会で報告を行う場合に、旅費等の一部が補助されることになりました。
 対象者・補助額規程につきましては、「日本社会病理学会学術奨励規則」第5章「学会発表の旅費補助」をご覧ください。 なお、適用の詳細につきましては、下記の「ガイドライン」もご参照ください。

申込方法および申込先

 申請を申し込まれる方は、こちらのフォームにて 必要事項を記入・送信してください。


日本社会病理学会学会発表の費用補助に関するガイドライン


日本社会病理学会研究委員会

  1. このガイドラインは、日本社会病理学会学術奨励規則第18条(学会発表の費用補助)の規程に基づき、同第19条(補助額の決定)の取り扱いを定めるものである。
  2. 第19条に規程される「通常の交通費の2分の1を基準に、2万円を上限として研究担当理事の合議で個別に決定」の運用を以下に定める。
    1. 同条文における「通常の交通費」とは、自宅または所属機関から目的地に近い方を起点とし、新幹線自由席料金ならびに学割を利用した際の乗車券料金とする。申請者は起点となる駅を明示したうえで費用補助を申請することとする。
    2. 新幹線の利用が困難である地域あるいは遠隔地等で航空機利用がのぞましい地域については別途、研究委員会で個別に決定する。
    3. 通常の交通費の2分の1を基準に、千円未満を切り捨てた金額を補助額とする。